主婦の年金…小手先改革


【NO.04】

 


 
























 


■某全国紙に頭書の社説が掲載されていた。いわゆるサラリーマンや公務員の夫を持つ専業主婦は保険料を払わなくても基礎年金をもらえるという第3号被保険者精度である。

■この制度の修正案を社会保障審議会年金部会が取り纏めようとしている。争点となっているのが、夫の保険料の半分を妻が支払ったとみなし、夫の厚生(共済)年金を夫名義と妻名義に半分ずつに分ける「二分二乗」方式を有力案として示してきた。

■意図は、世帯の保険料負担は変えず妻の年金受給権を強化するというものだ。

■だが、これでは自ら保険料を負担している女性労働者や自営業の妻の不公平感は解消されない。

■また厚労省は、@専業主婦にも保険料を求める A夫に追加負担金を求める B専業主婦の基礎年金を減額する、の三案も同時に提示した。この案のほうが不公平感をなくし、分かりやすい制度にするには、筋が通っているのではないか主張する。

■ただし、専業主婦が介護や育児のため、働きたいのだけれども働けない人もいるので、こうした世帯には、減免措置(税控除)や手当支給などの救済措置も併せて検討してはどうか、という提案をしている。

■パート勤務の主婦が週30時間以上働いて給料から厚生年金を天引きされるよりも、ほどほどに働いて第3号被保険者でいる方が得と考えている人も多くいる現実である。さらに専業主婦世帯より、共働き世帯の方が多くなってきているという現実をしっかりと認識して「どうしてサラリーマンや公務員の妻だけが優遇されているのか」という不公平感を払拭してもらいたいものである。

 

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